
「目には目を歯には歯を」本来の意図は?
【ことば検定】今日の問題と答え
グッド!モーニング「ことば検定スマート」の問題と答えを紹介しています。
林修先生が、「ことば」「漢字」にまつわる勉強になるクイズを出題して面白く解説してくれます。
*正式な解答が出るまでは、解答予想となりますのであらかじめご了承ください。 *解答予想が出ていない場合は、再読み込みを繰り返してください。 |
ことば検定 問題
きょう8月24日は、日付の語呂合わせで「歯ブラシの日」です。
江戸時代には、「房楊枝」という小枝の端を煮て叩いて柔らかくして繊維をブラシ状にした歯ブラシがありました。
当時すでに歯磨き粉もありました。
今のようなペースト状ではなくて、その名の通り、粉状のものでした。
今は粉のものはあまりないのに「歯磨き粉」というのは、当時の名残です。
当時の歯磨き粉は紙袋に入っていて、すでに100種類もあったといいます。
既婚女性はお歯黒をしていた時代ですが、男性は白い歯を自慢にしていて、歯磨き粉を使っているかどうかで、江戸の者か田舎者かを判別することもあったようです。
今日は、その歯にちなんだ言葉から「目には目を歯には歯を」に本来含まれている意図は何かという問題です。
「目には目を歯には歯を」本来の意図は?
青 -復讐は必要悪
赤 -過剰な復讐の抑制
緑 -目元光る出土品好き
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ことば検定 答え
赤 -過剰な復讐の抑制
<今日の緑のボケ> 「目には目を歯には歯を」ではなく「目にラメを埴輪ハオ(好)」 |
ことば検定 解説
きょうの解説
「目には目を歯には歯を」の由来である法典は、紀元前18世紀にメソポタミアを統一したバビロンのハンムラビ王が制定しました「ハンムラビ法典」です。
"報復する"という意味で使われます。
ただ「ハンムラビ法典」では、この報復に前提条件があります。
トラブルの相手が、同等の身分のものだった場合に限定して報復を認めています。
バビロンは上級・平民・奴隷の3つに身分が分かれていました。
もし、自分より身分が高い人に危害を加えられた場合、同じ方法ではなく金銭による代償を受けるとなっています。
例え身分が高くても、法の下に罰せられることが宣言されるという解釈ができなくはないです。
そして、トラブル相手の身分が同じ場合に行う報復も、受けた害を超えるものは禁止されていました。
日本だと「倍返しだ」と言いますが、そういう過剰な報復を「ハンムラビ法典」では認めていなかったのです。
前回の問題

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